大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5284 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人金子栄次郎の上告趣意(後記)は、事実誤認、単なる訴訟注違反(但し本

件起訴状には被告人は昭和二六年三月一五日頃……窃取したと記載され、所論のよ

うに同日午後二時頃とは記載されていないし、、また、第一審第一回の公判期日に

おいては弁護人が記録未閲覧の理由で人定質問後直ちに期日の続行を許可する等裁

判所が被告人の防禦を講ぜしめなかつた事実は認められないから、訴訟法違反の主

張はその前提を欠くものと認められる。)並びに再審の請求をすることができる場

合にあたる事由があることを主張するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二七年九月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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