大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)549 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人花岡保の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人大竹武七郎の上告趣意第一点について。

所論は原審において主張判断されなかつた第一審の証拠調手続に関する訴訟法違

反を主張し、これを前提として憲法違反を主張するものであつて、しかも所論書証

については第一審において被告人並びに弁護人がこれを証拠とすることについて同

意していること記録上明らかであるから、所論憲法違反の主張はその前提を欠き適

法な上告理由とならない。

同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお本件について同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二六年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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