最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)578 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人安斎保並びに被告本人の上告趣意について。
弁護人の上告趣意は量刑不当の、被告本人の上告趣意は事実誤認の各主張に帰し、
いずれの論旨も明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査して
も同四一一条を適用すベきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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