最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)608 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人正木捨郎の上告趣意について。
被告人の本籍地のごときは、被告人を特定する事項に過ぎないから、判決書又は
公判調書の記載要件でもないし(刑訴規則四四条、五六条参照)、また、これを記
載する場合にも不明又は自称等と記載するを以て足りるものである。されば、所論
は、原判決の内容に関係のない事項を前提とする主張であつて、その前提を欠き刑
訴四〇五条の適法な上告理由に当らないこと明白である。よつて同四一四条、三八
六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二六年九月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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