大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)7 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森末繁雄の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、

記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも思われない。

弁護人佐藤重政の上告趣意について。

仮りに裁判が迅速を欠いたとしても判決に影響を及ぼさないこと明らかであるか

ら、原判決破棄の理由とならないことは既に当裁判所大法廷の判例(判例集二巻一

四号一八五三頁以下参照)の示すところである。(なお刑訴三七九条参照)。され

ば、所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の理由とならない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二六年六月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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