大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)701 決定

主 文

本件上告を棄却する、

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人秋田経蔵の上告趣意第一点は第一審判決の採証を当審において新たに非難

するものであるばかりでなく、所論の供述書は被告人の自白を補強するものと認め

られるから、憲法、刑訴違反の主張はその前提を欠きとるをえないし、第二点は単

なる量刑不当の主張であつて、論旨いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年六月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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