大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)710 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野呂清一の上告趣意(後記)第一点は憲法違反を云為するけれど、原審は

所論被告人の自白は任意になされたものであることを認定しているのであり、当審

もまたこの認定を肯定する。されば所論はその前提を欠くものというべく、同第二

点は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑不当の主張であり、結局いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二七年五月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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