最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)728 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は、結局量刑不当の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない
し、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも思われない。
弁護人双川喜文の上告趣意について。
所論選挙権、被選挙権を停止する旨の規定を適用しないことを宣言ありたき趣旨
の主張は、特に法律において刑の加重減免を必要とすることを定めていないのであ
るから、刑訴三三五条二項の「法律上刑の加重減免の理由となる事実」には該当し
ない。従つて、被告人からかゝる主張があつても必ずしもこれに対する判断を示す
必要がないのである。また原判決の説示は何等所論の判例と相反する判断をしてい
ない。それ故、論旨は採用できない。
よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり
判決する。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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