大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)750 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A同B両名の負担とする。

理 由

被告人C、同Dの弁護人竹中半一郎の各上告趣意は量刑の非難で、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

被告人A、同Bの弁護人荻山虎雄の上告趣意第一点について。

被告人両名の所為が所論のごとく「占領軍政策実施に協力加功したに止り、その

行動が占領軍指令上の適法行為」であることは、これを認むべき証拠なく、従つて、

所論は、その前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点について。

憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、具体的な裁判の内容や手続

等が当事者の側から見て不公平だと思われないものをいうものでないことは、当裁

判所屡次の判例である。されば、所論違憲の主張は、その前提を欠き、また、その

余は、量刑の非難に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人A、同Bのみに対し)

により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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