最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)780 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上野利喜雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであ
り、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。(犯意の成立には違法の認識を必要としないことは当
裁判所の判例とするところである)(昭和二三年(れ)第二〇二号同二三年七月一
四日大法廷判決参照)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二七年六月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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