最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)818 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認の主張に帰するから刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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本件上告を棄却する。
被告人本人の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認の主張に帰するから刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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