大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)830 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人と同Cとの連帯負担とする。

理 由

被告人の弁護人松下松寿の上告趣意について。

所論証人A、Bは、本件住居侵入罪について各被告人と共犯の関係にあるけれど

も、共同被告人として共同審理を受けた者ではない。このような共同審理を受けて

いない単なる共犯者が、犯罪事実を自認する供述の証拠能力が、憲法三八条三項に

よつて何等制限を受けるものでないことは、大法廷判例の示すとおりである(判例

集三巻六号七三四頁)。よつて論旨は採るを得ない。

被告人本人の上告趣意について。

所論はいずれも事実誤認又は量刑不当等の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よりて刑訴四〇八条、一八一条、一八二条に従い裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二六年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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