大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)873 判決

主 文

原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人佐久間渡、同位田亮次の上告趣意について。

一件記録によれば、論旨の指摘するとおり、原審裁判所は、裁判長藤島利郎、判

事飯田一郎、判事鈴木重光の三名により構成され、昭和二五年一〇月一八日第二回

公判期日においで、本件の審理を終結したものであるに拘わらず、原判決に署名捺

印している裁判官は裁判長判事藤島利郎、判事飯田一郎、判事井波七郎であること

が認められる。果して然りとすれば、原判決は、審理に関与しなかつた裁判官関与

の下になされた違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすべきこと勿論であつて、

原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合に該当するものといわなければな

らない。論旨は理由がある。

よつて刑訴四一一条、四一三条本文に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二七年六月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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