大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)893 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人中井宗夫の上告趣意(後記)は、要するに自白を補強すべき証拠は、それ

のみによつて独立に犯罪事実を認定しうるものでなければならないか又は少くとも

自白と相当因果関係的関連性の認めらるべきものでなければならぬとする独自の見

解の下に第一審判決の判示四の事実認定は憲法三八条三項に違反する疑があるとの

主張を新らたに当審で主張するものである。されば、所論は、適法な上告理由を定

めた刑訴四〇五条各号のどれにも該当しない。そして第一審判決の判示三及び四の

証拠説明に掲げた証拠が被告人の自白の補強証拠として充分であることは原判決の

説示するとおりであるから、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年二月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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