大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)98 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人新崎武外の上告趣意(後記)第一は、結局原判決の判示に副わない事実関

係(原判決は、全然別個独立の犯意の発現に基く寄蔵と運搬であるとしている。)

を前提とする判例乃至法令の違反を主張するものであり、同第二は、原判示に副わ

ない(原判決は所論証人の証言を証拠としていない。)単なる訴訟法違反の主張に

帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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