大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(し)33 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

所論は、憲法違反を主張するが、その実質は単に検察官のなした抗告人の移監措

置を非難するものであつて、刑訴四〇五条に掲げる事由に該当しない(同四三三条)。

それ故、論旨は採るを得ない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条第一項により、全裁判官の一致で主文のとおり

決定する。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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