大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(し)65 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の理由は、被告人は昭和二五年九月一五日大阪高等裁判所において

窃盗被告事件につき懲役一年六月の言渡を受け、その判決は確定したのであるが、

同裁判所は昭和二六年三月一九日被告人が逃亡したことを理由として旧刑訴法第一

一九条第三項に則り保釈保証金一二万円の没取決定をした、しかし被告人は当時京

都市a区b通c寺下るA方に自動車運転手として稼働していたのであつて、逃亡な

どしたことはない、よつて右の決定は違法であるというのである。

しかし裁判所法第七条第二号によれば本件のような旧刑訴法並びに刑訴応急措置

法の適用される事件の抗告については最高裁判所は特に刑訴応急措置法第一八条の

ごとく最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告についてのみ裁判権を有す

るものである(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定参照)。し

かるに本件抗告は右の抗告にあたらないこと明白であるから、不適法として棄却す

べきものである。

よつて主文の通り決定する。

右決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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