最高裁判所第一小法廷 昭和26(し)87 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
申立人の特別抗告理由について。
所論は憲法違反を主張するが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するもの
であつて、刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。それ故同四三三条に定める適
法な特別抗告理由と認め難い。
よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致で主文のとおり決
定する。
昭和二七年一号三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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