最高裁判所第一小法廷 昭和26(み)10 決定
右に対する昭和二六年(あ)第一九七七号有価証券偽造、同行使、詐欺被告事件
について、昭和二六年一〇月一八日当裁判所が宣告した上告棄却の判決に対し別紙
添付の書面記載のとおり判決訂正の申立があつたが裁判の内容に誤りのあることを
発見しないから、刑訴四一七条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定
する。
主 文
本件訂正の申立を棄却する。
昭和二六年一一月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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