大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1089 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人豊田悌助及び被告人B、C、Dの弁護人松永東、久尾良孝の各

上告趣意(後記)は、いずれも、量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項

により上告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二六年九月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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