大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1092 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榊純義の上告趣意(後記)は、憲法違反を云為するけれどもその実質は結

局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならな

い。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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