最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1144 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人亀岡秀二郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Bの
弁護人山村利宰平の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事案誤認の主張である。何れ
も刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また本件においては同四一一条を適
用すべきものとも認められない。
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、全裁判官の一致で、主文の
とおり判決する。
昭和二六年一〇月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -