大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1144 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人亀岡秀二郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Bの

弁護人山村利宰平の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事案誤認の主張である。何れ

も刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また本件においては同四一一条を適

用すべきものとも認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、全裁判官の一致で、主文の

とおり判決する。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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