大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1242 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林博の上告趣意第一点について。

しかし、原判示事実は、原判決挙示の証拠で肯認できるし、そして、所論証人申

請を採用するか否かは原審の裁量に属するところであるから、原審がこれを採用し

なかつたからといつて所論の違法があるといえない。その他事実誤認の主張は当法

律審に対する適法な上告理由とは認め難い。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であるから、適法な上告理由ではない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 橋本乾三関与

昭和二六年一〇月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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