大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1312 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保千里の上告趣意について。

所論のごとく被告人の自白の各部分について一々補強証拠を要するものでないこ

とは判例の示すとおりである(判例集三巻六号七三四頁)。その余の主張は結局単

なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当ら

ない。(所論の違法もない。判例集二巻九号一一三四頁参照。)

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり

判決する。

昭和二六年一一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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