最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)143 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤嘉信の上告趣意は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条
二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑四四六条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決
する。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二六年四月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
弁護人伊藤嘉信の上告趣意は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条
二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑四四六条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決
する。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二六年四月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -