大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)146 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤謹治上告趣意第一点について。

しかし、刑法一二九条二項、二一一条にいわゆる業務とは各人が社会生活上の地

位に基き継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わないもの

であり、しかも、原判決の確定した被告人の地位は、昭和二二年九月一日判示A鉄

道株式会社の運転手兼車掌となり爾来同会社a線の電車の運転手又は乗務車掌の業

務に従事していたものであるというのであるから、たとい判示日時には上司の許可

を経ないで判示列車の運転に従事したからといつて、その運転行為を目して同条に

いわゆる業務上の行為でないとはいえない。されば、原判決が被告人の判示所為を

業務に従事する者の過失に因る電車顛覆又は業務上の過失致死傷と認定して前示法

条を適用し、被告人を主文の刑に量定処断したのは正当である。それ故論旨はその

理由がない。

第二点について。

所論一は、結局原判決の採用しないBの鑑定書に基き原判決の認定した本件事故

原因就中時速五五粁を以て列車を運転するのは安全速度でない旨の事実認定を非難

するに帰し適法な上告理由ではない。次に、一定の業務に従事する者は、通常人に

比し特別な注意義務あることは論を俟たないばかりでなく、原判決の確定したとこ

ろによれば、本件事故発生地である俗にいわゆるbカーブは半経一六〇米の曲線で

あつて、会社所定の運転取扱規定には半経一七五米以下の曲線における列車の最高

時速は四五粁と制限する旨規定されていたのであるから、所論二のごとく「本件事

故発生現場を時速五五粁内外で走行していても事故は発生せず従つてかかる時速で

事故が発生することは運転者の全然予期しないところであつて、通常の運転者にか

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かる事故発生の予測につき期待可能性なく被告人に業務上過失の刑責を負わせるこ

とは違法である」とする主張は、結局原判示と異つた事実を前提とする見解という

べく採用することはできない。そして、原判決の確定したように本件事故が被告人

の業務上の注意義務を怠つた過失に基く以上、仮りに、所論三のごとく本件事故に

ついて会社側の責に帰すべき幾多間接的原因があつたとしても被告人の刑事責任を

阻却するものではない。されば、所論三は結局量刑に関する犯情軽きを主張するに

帰し当法律審適法の上訴理由とは認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年六月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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