大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1468 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田公威の上告趣意第一点について。

しかし、所論の原判示事実の認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯認するに

足り、その間反経験則等の違法もない。論旨は原審の採用しない証拠に基いて、原

審の適法にした事実認定を非難するにとどまるものであつて、上告適法の理由とな

らぬ。

同第二点について。

しかし、所論のように共犯者の一人が所在不明である場合には他の共犯者の公判

手続を中止すべき旨の法令の規定はないし、事件を分離又は併合することは専ら裁

判所の裁量に属せしめられているところであるから、原審が原審相被告人Aに対す

る公判審理を分離して、被告人に対する審理をしたからといつて、原判決には違法

のかどはない。されば論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

検察官 福原忠男関与

昭和二六年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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