最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1489 判決
主 文
原判決中、被告人Aに関する有罪の部分を破棄する。
物価統制令違反の罪につき被告人を免訴する。
被告人を懲役一年六月に処する。
原審昭和二四年(つ)第一一四号事件の第一審における未決勾留日数中
三〇日を右刑に算入する。
第一審における訴訟費用中原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の証人
B、C、D、E及び同昭和二四年(つ)第一一四号事件の証人Fに支給した分は被
告人の負担とする。
理 由
弁護人溝淵亀澄の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないか
ら、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人水野東太郎、溝淵亀澄、宮崎繁樹の上告趣意第一点乃至第四点及び第八点
乃至第一〇点は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四
〇五条の上告理由にあたらない。同第五点乃至第七点は後記の如く免訴すべき罪に
関するものであるから、これに対しては判断を示さない。
職権を以つて調査すると、原判決が併合罪をなすものとして確定した本件公訴事
実中物価統制令違反の罪(原判決が引用した原審昭和二三年(つ)第三三七号事件
の第一審判決摘示第三の事実)については、原判決の言渡後昭和二七年政令第一一
七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五
号、旧刑訴四四八条により原判決中被告人Aに関する有罪部分を破棄し、当該被告
事件について更に判決すべく、右大赦にかかる罪については旧刑訴四五五条、三六
三条三号により、被告人を免訴することとし、大赦にかからない罪については、原
判決の確定した事実(その引用した原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の第一審
- 1 -
判決摘示第一の(一)及び(二)の事実、同昭和二四年(つ)第一一四号事件の第
一審判決摘示第一の事実)に次のとおり法律を適用し、主文のとおり判決する。
(法令の適用)
被告人の右所為中原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の第一審判決摘示第一の
(一)及び(二)の事実は刑法二四九条一項、昭和二二年法律第一二四号、刑法の
一部を改正する法律附則四項、刑法五五条に、同昭和二四年(つ)第一一四号事件
の第一審判決摘示第一の事実は刑法二四九条一項、六〇条に該当するところ、右両
者は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文一〇条に則り重い後者の
罪につき法定の加重をなし、その所定刑期範囲内において量刑すべく、なお、第一
審における未決勾留日数の算入につき刑法二一条を、同訴訟費用の負担につき旧刑
訴二三七条一項を適用する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
公判期日には検察官熊沢孝平が出席した。
昭和二九年二月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 2 -