大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1489 判決

主 文

原判決中、被告人Aに関する有罪の部分を破棄する。

物価統制令違反の罪につき被告人を免訴する。

被告人を懲役一年六月に処する。

原審昭和二四年(つ)第一一四号事件の第一審における未決勾留日数中

三〇日を右刑に算入する。

第一審における訴訟費用中原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の証人

B、C、D、E及び同昭和二四年(つ)第一一四号事件の証人Fに支給した分は被

告人の負担とする。

理 由

弁護人溝淵亀澄の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないか

ら、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人水野東太郎、溝淵亀澄、宮崎繁樹の上告趣意第一点乃至第四点及び第八点

乃至第一〇点は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四

〇五条の上告理由にあたらない。同第五点乃至第七点は後記の如く免訴すべき罪に

関するものであるから、これに対しては判断を示さない。

職権を以つて調査すると、原判決が併合罪をなすものとして確定した本件公訴事

実中物価統制令違反の罪(原判決が引用した原審昭和二三年(つ)第三三七号事件

の第一審判決摘示第三の事実)については、原判決の言渡後昭和二七年政令第一一

七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五

号、旧刑訴四四八条により原判決中被告人Aに関する有罪部分を破棄し、当該被告

事件について更に判決すべく、右大赦にかかる罪については旧刑訴四五五条、三六

三条三号により、被告人を免訴することとし、大赦にかからない罪については、原

判決の確定した事実(その引用した原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の第一審

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判決摘示第一の(一)及び(二)の事実、同昭和二四年(つ)第一一四号事件の第

一審判決摘示第一の事実)に次のとおり法律を適用し、主文のとおり判決する。

(法令の適用)

被告人の右所為中原審昭和二三年(つ)第三三七号事件の第一審判決摘示第一の

(一)及び(二)の事実は刑法二四九条一項、昭和二二年法律第一二四号、刑法の

一部を改正する法律附則四項、刑法五五条に、同昭和二四年(つ)第一一四号事件

の第一審判決摘示第一の事実は刑法二四九条一項、六〇条に該当するところ、右両

者は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文一〇条に則り重い後者の

罪につき法定の加重をなし、その所定刑期範囲内において量刑すべく、なお、第一

審における未決勾留日数の算入につき刑法二一条を、同訴訟費用の負担につき旧刑

訴二三七条一項を適用する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

公判期日には検察官熊沢孝平が出席した。

昭和二九年二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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