大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1490 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奥村文輔の上告趣意第一点について。

いかなる被告事件を所謂必要的弁護事件となすべきかは刑訴法によつて決すべき

であつて、所論のように憲法三七条三項によつて定まるものでないことは昭和二四

年(れ)六〇四号同二五年二月一日大法廷判決(判例集四巻二号一〇〇頁以下)の

示すところである。また本件のような昭和二四年一月一日前に公訴の提起された事

件には、旧刑訴の規定を適用すべきことを定めた刑訴施行法二条の規定が、憲法に

違反するものでないことは、昭和二三年(れ)一五七七号同二四年五月一八日大法

廷判決(判例集三巻六号八四七頁)に示すとおりである。されば、原審が五年以下

の懲役又は五万円以下の罰金にあたる本件の審理の場合に旧刑訴三三四条に当らな

いとして弁護人の立会なく開廷したからといつて、原判決には所論の憲法、刑訴施

行法、応急措置法の各規定の解釈をあやまつた違法があるとはいえないから、論旨

は理由がない。

同第二点について。

原判決は被告人が所持、収受した判示セメントは連合国占領軍の財産であると認

定判示しているのであつて、この事実認定は原判決挙示の証拠でこれを肯認するに

足り、その間反経験則の違法はない。されば、原判示にそわない事実すなわち、被

告人の所持、収受した判示セメントは占領軍の財産でないことを前提とする所論憲

法三九条違反の主張はその前提を欠きとるをえないから、論旨は刑訴四〇五条に定

める上告の理由にあたらない。そして記録を精査するも本件には同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の

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とおり判決する。

昭和二六年一二月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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