最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1513 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木原徳太郎の上告趣意は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置法、一
三条二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 福原忠男関与
昭和二六年一〇月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人木原徳太郎の上告趣意は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置法、一
三条二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 福原忠男関与
昭和二六年一〇月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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