大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1522 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

原判決は、所論判示第一の(五)の事実を認定するに当り、第一審第三回公判調

書中の被告人の自白記載を唯一の証拠としたものではなく、右自白の外、第一審第

四回公判調書中の証人Aの供述記載及び同証人に対する司法警察官の聴取書の記載

をも綜合認定の資料としているのである。そして証人Aの右公判調書中の供述の一

部に、論旨の摘録するような記載のあることは所論のとおりであるが、その証言の

全部を通読すれば、原判決が引用した第一審判決証拠説明の如く「私は判示日時場

所でBから暴行された」旨供述したものであることが明白である。されば所論は、

原審が適法になした証拠判断を非難するに過ぎないものであるか、又は原判旨に副

わない違憲論を主張するものであつて、結局刑訴四〇五条所定の上告適法の理由と

なすに足りない。また記録を精査しても本件において同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり

判決する。

昭和二六年一二月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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