大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1542 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人阿比留兼吉の上告趣意について。

所論第一点は、判決理由の不備を、同第二点は、証拠調手続の違法を主張するも

のであつて、結局いずれも単なる訴訟法違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条に

該当しない。そして原判決の判示は本件目的物が被告人以外の他人の所有物である

趣旨であることが窺われるし、また、原審の証拠調が個々の証拠の取調をしたもの

であることが記録上明白であるから、所論の訴訟法違反も認め難く、従つて、同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判

決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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