最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1572 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人野島武吉の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない(原判決挙示
の証拠により原審認定の事実は肯認することができる)。また記録を精査しても、
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
- 1 -