最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1587 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石橋内蔵之助の上告趣意について。
しかし、所論証人Aに対しては、既に第一審公判廷において被告人にこれを審問
する機会を充分に与えているのであるから、原審において重ねて同証人を審問する
機会を被告人に与えなくとも憲法三七条二項に反するものでないことは当裁判所屡
次の判例の趣旨とするところである。それ故、所論は、採用できない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全貝一致の意見である。
昭和二六年一一月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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