最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1612 判決
主 文
原判決中被告人に関する有罪部分を破棄する。
原判決の判示第一の(一)及び(二)の各物価統制令違反の事実につい
て被告人を免訴する。
被告人を罰金三万円に処する。
被告人において右罰金を完納することができないときは、金二百円を一
日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理 由
弁護人岡照太の被告人に関する上告趣意中食糧管理法違反の犯罪事実に関する論
旨は、量刑非難の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
しかし職権を以て調査すると、原判決の認定した被告人に関する併合罪中判示第
一の(一)及び(二)の各物価統制令三条違反の罪は、原判決のあつた後昭和二七
年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑
訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条三号により、原判決中被告
人に関する有罪部分を破棄し、右大赦にかゝる犯罪事実につき、これらに関する上
告趣意の判断をなすまでもなく、被告人に対し免訴の言渡をなすべく、なお原判決
中被告人に関する右併合罪のうち、大赦にかゝらない判示第二の食糧管理法違反の
罪につき更に判決をすることゝする。
原判決の確定した右判示第二の事実につき法律を適用するに、被告人の所為は、
昭和二二年一二月三〇日法律第二四七号による改正前の食糧管理法九条、三一条、
昭和二二年五月一日勅令第一九一号による改正前の同法施行令一一条の四、同年一
二月三〇日農林省令第一〇三号による改正前の同法施行規則二三条の七に該当する
ので所定刑中罰金刑を選択し、(刑法六条一〇条により罰金等臨時措置法を適用し
ない)その所定金額の範囲内において被告人を罰金三万円に処し、罰金不完納の場
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合は、刑法一八条により金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべ
きものとする。
よつて主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 平出禾関与
昭和二八年七月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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