最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1626 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人信正義雄の上告趣意について。
論旨は単なる訴訟法違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条に定める上告の理由
にあたらない。そして原審は所論の二年の懲役に処せられた罪を前科として刑法累
犯加重の例に従い量刑をしていないことは原判文上明らかなところであるし、かか
る罪を犯した事実を被告人の情状として認定していることは別段違法ではないので
あるから、本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
昭和二六年一二月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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