最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1632 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人豊川忠進、同広重慶三郎の上告趣意について。
しかし、原判決は、所論犯罪事実の認定については、被告人の供述の一部の外共
犯者、被害者等の供述記載等をも証拠としたものであつて、被告人の自白を唯一の
証拠としたものでないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴四〇五条に
全然当らない。
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり判決する。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -