最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1641 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名及び被告人Aの弁護人赤松清亮の各上告趣意は単なる訴訟法違反、事
実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査し
ても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この
判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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