大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1710 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人谷村直雄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は

量刑不当を主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精

査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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