大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1718 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人吉江知養の上告趣意について。

しかし、原審第六回公判調書中の証拠調をした箇所(記録八九八丁裏以下)に所

論のごとく「原審(第一審)公判調書記載の各書類」と記載され、そして、第一審

第三回公判調書(記録五三六丁)中に証拠調をした書類として各始末書、各顛末書、

各聴取書等の記載があるばかりでなく、原判決が証拠とした所論聴取書、始末書等

が本件第一審の記録中に編綴されているのであるから、原判決には所論の違法があ

るとは認め難い。それ故所論は採用できない。

被告人三名の弁護人岩渕佐市の上告趣意について。

所論は、結局原判決の量刑不当の主張であるから、当法律審に対する適法な上告

理由とは認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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