最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1753 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡照太の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴
四〇五条に定める上告理由に当らない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
昭和二六年一一月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人岡照太の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴
四〇五条に定める上告理由に当らない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
昭和二六年一一月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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