大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1765 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。

所論は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に

該当しない。しかのみならず、旧刑訴法事件の控訴審等における審判の特例に関す

る規則八条によれば、判決書に法令の適用を示すには法令を掲ければ足りるもので

あるから、原判決には所論の違法は認め難く、従つて、同四一一条一号の違反も存

しない。

被告人B、同・Cの弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意第一について。

所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

し、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。(所論名尾弁護人は第

一回公判期日に適法な呼出を受けながら、毫も正当な理由を示さずに欠席したので

あるから、同期日に適式に告知された第二回公判の期日すなわち「被告人Bに対す

る判決言渡期日」指定の效果を甘受せねばならないこというまでもない。)

同第二について。

その採用できないことは被告人Aの弁護人の上告趣意に対する説明によつて了解

すべきである。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主

文のとおり判決する。

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

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裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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