大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1838 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人米村嘉一郎の上告趣意第一点、第四点について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示事実を肯認することができる。され

ば、所論は、原審の裁量に属する審理の範囲、限度又は証拠の取捨選択を非難する

に帰し、上告適法の理由と認め難い。

同第二点、第三点について。

しかし、原判決の判示第一の(ニ)(イ)(ロ)(ハ)の事実に関する証拠説明

中「判示第二」の(イ)及び(ハ)とあるのは、「判示第一の(ニ)」の(イ)及

び(ハ)の誤記であること判示第一及び第二の事実摘示並びにこれに対する証拠説

明の判文上明白であるから、論旨第二点並びにこれを前提とする論旨第三点は、い

ずれも採ることができない。

被告人Bの弁護人高田完の上告趣意第一点について。

原判決挙示の証拠によれば、原判示事実を肯認することができ、その間証拠理由

上の齟齬を認めることができないし、その他事実誤認の主張は当法律審適法の上告

理由と認め難い。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であるから、上告適法の理由ではない。

同第三点について。

論旨第一点の採ることできないことは、既に説明したところである。されば、同

論旨を前提とする本論旨も採用し難い。

同第四点について。

しかし、原審第一回公判調書によれば、被告人等において最終陳述をしているこ

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と明らかであるから、所論は全くその理由がない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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