大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1866 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人深田小太郎の再上告趣意について。

憲法三八条三項にいわゆる「自白」には当該判決裁判所の公判廷における自白を

包含しないものであると解すべきことは、論旨も指摘するとおり当裁判所の判例と

するところである。この見解は新刑訴三一九条二項の規定に拘わらずなお維持せら

るべきものたることについても既に当裁判所の判例の存するところである。(昭和

二三年(れ)一六九六号事件同二四年六月二九日大法廷判決、判例集三巻七号一一

五〇頁以下参照)。 論旨は右判例を改変すべき所以につき縷々論述するのである

が、賛同することを得ない。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は理由

なきものである。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は沢田裁判官の反対意見(昭和二三年(れ)一六八号同年七月二九日大

法廷判決参照)を除き他の裁判官全員一致の意見である。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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