大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1894 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本寛の上告趣意について。

仮りに本件緊急逮捕が所論一のごとく違憲であり、また、仮りに所論二のごとく

被告人が引致された後ち直ちに弁護人を選任することができる旨告知されなかつた

としても、かかる起訴前における手続の違憲又は違法だけでは、原判決に影響を及

ぼさないことは明白であるから(判例集二巻一三号一六七九頁以下大法廷判決参照)、

所論は、いずれも第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号の

どれにも該当しない。それ故、所論は採用できない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主

文のとおり判決する。

昭和二六年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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