最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1928 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人福地劔吉の上告趣意(後記)の第一は、事実誤認の主張であり、同第二は、
犯罪の成立を阻却する事由の存在又は犯意のないことを主張するに帰し、同第三は、
量刑不当の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。そして、原判決
引用の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認できるし、また、所論故銅蒐集者も
所論指定生産資材割当規則八条にいわゆる販売業者であつて、故銅譲受には割当公
交書を要するものであるし、その他記録を精査しても、本件では同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この
判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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