大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2010 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人野田底司の上告趣意について。

所論は事実審である原審の裁量に属する刑の量定を非難するに帰し、刑訴応急措

置法一三条二項により上告適法の理由とならない。(本件は新刑法施行前に公訴の

提起せられたものであり、刑訴施行法二条により旧刑訴法及び応急措置法の適用を

受くべきいわゆる旧法事件であるから、新刑訴四一一条を適用することはできない)。

被告人B弁護人加藤謹治の上告趣意について。

刑事事件の審判が迅速を欠いたとしても、それを理由として原判決を破棄すべき

でないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(

れ)第一〇七一号同年一二月二二日判決判例特集二巻一四号一八五三頁以下参照)。

されば論旨の中違憲の主張は採用することができない。そしてその他の所論は畢竟

事案審である原審の裁量に属する刑の量定を非難するに帰着し上告適法の理由とな

らない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年一一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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