最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)217 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三輪勝治の上告趣意について。
所論第一点は、原審の裁量に属する証拠の取捨を非難し原判決の事実誤認を主張
するものであり、同第二点は原判決の量刑不当を主張するものであるから、いずれ
も適法な上告理由とは認め難い。
よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 平出禾関与
昭和二六年五月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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