大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2491 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一、同浅野伊三郎の上告趣意第一点について。

所論昭和二五年最高裁判所規則三〇号は、直接には刑訴施行法一三条の委任に基

くものであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き採用できない。

同第二点について。

前記規則五条、六条に従つた原判決が憲法三八条三項に違反したといえないこと

は当法廷の判例の趣旨とするところであり(昭和二六年一〇月二五日当法廷判決判

例集五巻一一号二三〇〇頁以下参照)、また、同規則は、何人に対しても等しく適

用するものであるから、所論憲法一四条違反の主張は、その前提を欠くものであり、

従つて、憲法三一条違反の主張も採用できない。

同第三点、第四点について。

刑法二〇五条二項の規定が、所論憲法一四条、二四条二項等に違反しないことは、

当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところである(判例集四巻一〇号二〇三七頁以

下並びに昭和二六年(あ)二一三七号同二九年一月二〇日宣告大法廷判決参照)。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は、論旨第三、第四点について真野裁判官の反対意見(前掲大法廷の判

決における同裁判官の意見参照)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものであ

る。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

- 1 -

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!