大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)266 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安藤國次の上告趣意について。

訴論一点は、被告人が被害者Aに対し暴行乃至危害を加える意思のないことを前

提とする法律誤解の主張であり、論旨二点は、原判決が右意思を認定したのは事実

誤認であるとするもので、いずれも結局原判決の事実誤認を主張するに帰し、また、

同三点は、量刑不当の主張あるから、すべて適法な上告理由となし難い。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年五月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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